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サービス規約・契約について

定 義

有限会社ソルテ(以下、当社)のホームページサービス“ソルテWEBシステムサービス”(以下、本サービス)をご利用頂く全ての発注者様(以下、契約者)は、 以下に記載した事項を承諾し申込書を作成して契約を締結いたします。

第1条(サービスの内容)

当社は次に掲げたサービスを提供するものとします。

  1. ホームページ等で使用するシステム開発を契約者の代理で行う
  2. ホームページ等で使用されるシステムの設置(当社管理のホスティングサービス利用)を契約者の代理で行う
  3. 当社が既に納入済みシステムの改造を契約者の代理で行う
  4. その他の関連業務

第2条(契 約)

本契約は、ホームページ上の規約に同意し、電子メールによる契約の意思を伝達し、制作費の入金をもって成立するものとする。 または、送付又は受け渡された書類(申込書・サービス約款<本書>)を確認し了承したうえで、申込書に署名捺印をした後、 当社に返送到着又は引き渡した時点で成立するものとする。

第3条(精 算)

  1. 制作の契約と同時に本サービスにかかる費用の決済を以下とする。
  2. 制作の契約と同時に本サービスにかかる費用が10万円(税込)以上の場合は50%を当社指定口座に振り込むものとする。
  3. 本サービスにかかる費用が10万円(税込)以下の場合は、一括で着手時に決済いただきます。
  4. 精算が確認された時点での着手となる。 尚、当社は契約者にいかなる理由があっても、一旦受け取った利用料金を返還しません。

第4条(着手・事前打ち合わせ)

契約成立後の必要な疑義については、主に電子メールでの連絡を行う。 または、当社指定の日時に当社と契約者が面談のうえシステム構築に必要な事項を打ち合わせする場合がある。

第5条(制作・システム構築)

当社は、契約の仕様に基づきシステムを納品する。 また、設置と動作確認までを納品の範囲に含める契約も可能である。

第6条(検 収)

当社は完成したシステム(以下、成果品という)を当社は契約者の指示する手法でデータ納品を電子メールで通知する事で完成を届けでるものする。 契約者はその完成届け発信日より起算して3営業日以内に検収を完了し、その成果品を受納する。

  1. 完成届は電子メールにて契約者に送付される。提出日は当社の発信日とする
  2. 契約者は受納を電子メールにて当社に通知するものとする。
  3. 別途契約者のサーバーにアップロードする場合も同様に通知する。

第7条(修正)

契約者は以下の内容の修正作業を契約範囲内で要求する事ができる。 ただし検収依頼メール発信後10営業日以内に申し出た範囲内に限る。

  1. システムの不具合・当社が改造した範囲の修正。
  2. 設置による当該システムの不具合の修繕。
  3. その他、当社が認めた機能の修正。

第8条(設置依頼時の契約者の義務)

当社は、製品の納入に契約者の所有するサーバーにおいて作業を行う場合、 契約者は当社の指示のもと必要とされる以下の対策を講じなければならない。

  1. 既に存在するプログラム及びデータベースのバックアップ。
  2. 契約サーバーの機能を当該製品が設置できるように整備することで、当社の要求する仕様を満たす。
  3. 必要に応じて、契約者が提供するサービスの制限・停止の措置。
  4. その他、当社が事前に通知した要求事項。

第9条(設置作業時の免責)

当社は、第8条の規定するところの対策がなされていない場合における既存データの消失・破損ならびに既存プログラムの消失・ 破損についてその責を免れるものとする。

第10条(瑕疵修正期間)

当社は、納入確認後の製品について3営業日以内の申し出により修正を行うものとします。 ただし、以下の項目以外の修正は含みません。

  1. システムの使用以外の機能追加が必要な修正。
  2. 提供されたテキスト及び当社が制作したテキストにおいての誤字・脱字などの修正。
  3. 使用のテストで試験的に入れたデータの削除。
  4. その他、当社が認めた修正。

第11条(契約者の義務)

当社は次に掲げる事項は禁止しておりますので、契約者の義務として遵守していただきます。

  1. 人の著作物を許可なく無断で転用すること。
  2. わいせつ等公序良俗に反する情報を流すこと、またそれに類する情報と見なされる内容。
  3. 第三者を誹謗中傷する内容。
  4. 第三者に不利益をもたらす事柄や行為。
  5. 第三者の財産、プライバシーを侵害する内容(個人情報及び個人の生活行動などの情報を流す行為も含まれます)。
  6. 犯罪的行為およびそれに結びつく行為をすること。
  7. 本サービスの運営を妨げる行為。
  8. 法律に反する内容。
  9. その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、そのページにリンクを張る行為。

第12条(運営の中止中断)

  1. 当社は、以下の場合には、本サービスの運営を中止中断できるものとします。
    1. 当社の本サービス用設備の保守を実施する場合。
    2. 天災、停電、紛争等の不可抗力により本サービスの提供ができなくなった場合。
    3. インターネット接続業者や第一種通信事業者の事故・サービス停止等により本サービスの提供ができなくなった場合。
    4. その他当社が本サービスの運営上一時的な中断が必要と判断した場合。
  2. 当社は、前項の規定により本サービスを中止中断するときは、あらかじめその旨を会員に通知します。 但し、緊急でやむを得ない場合は、この限りではありません。

第13条(運営管理と損害の免責)

  1. 当社はいかなる理由においても、設置されたホームページによる第三者とのトラブルがあっても、一切責めを負いません。
  2. 当社はいかなる理由においても、設置されたホームページによって契約者に起こった損害他(利益・不利益・不具合)に対して一切の責めを負いません。
  3. 当社のサービスを利用することにより他人に対して損害を与えた場合、当該ホームページ開設者(契約者)は自己の責任により解決するものとし、当社には一切損害を与えないものとします。

第14条(損害賠償)

契約者が当社サービスで提供されたシステムを利用することによって第三者に損害を与えた場合、 契約者は自己の責任と費用をもって解決し、当社に損害を与えることはないものとします。 契約者が本約款に違反したとき、又は不正、若しくは違法な行為によって当社に損害を与えた場合、 当社は当該契約者に対し、相応の損害賠償の請求を行うこととします。

第15条(サービスの名称の変更・社名の変更・内容の変更・廃止)

当社は都合によりサービス名・社名・内容の変更及び廃止をする事があります。 廃止の場合、保守契約ご利用の期間内はサービスを継続いたします。

第16条(約款の改定)

本約款は、契約者に予告無しに改訂を行うことがあります。 但し、有効契約をお持ちの契約者には、契約日の属する有効約款を適用いたしますが、利用料金は最新のものを有効とします。

第17条(別途料金の支払い)

利用料金が必要な場合の支払いは、当社が定めた料金表もしくは見積書により提示します。 当社は契約者に予告し、料金を改定することが出来るものとします。

第18条(自動解約)

当社は以下の場合において契約者に対して自動解約の通知とともに契約履行の停止を行うことができるものとする。

  1. 契約者が当社の本サービス契約後において速やかな履行に協力的で無いと認められるとき。
  2. 契約者と連絡が30日以上取れなくなったとき。
  3. 契約者が破産等の状況に陥り本来の目的の達成が困難と認められるとき。
  4. 社会通念上の取引において解約が相当と認められる事態が発生したとき。

第19条(サービス提供の停止)

契約者は当社に対して契約履行の停止を行うことは原則できません。

第20条(成果品の回収)

当社は以下の場合において契約者に対して提供済みの製品を回収できるものとする。

  1. 契約者が当社の製品の納入において検収を行わない場合。また、その結果を提供しない場合も含む。
  2. 契約者が支払うべき代金について、納入日から起算し45日以上経過しても決済しない場合。
  3. 契約者が納入後の検収までに仕様変更を申し出た場合。

第21条(消費税などの諸費用)

  1. サービスに関わる全ての料金表示は消費税が含まれた総額表示となっております。
  2. 本サービスに関わる全ての料金の振込手数料等は全て契約者のご負担となります。

第22条(保守契約)

当社は契約者の申し出により下記の保守を別途契約において引き受けます。

  1. 会社及び個人情報(住所・商号氏名・連絡先・資本構成等)の変更によるページ修正。
  2. その他契約者の都合によるページ修正。

第23条(再委託)

当社は、本サービスの全て又はその一部を、第三者に再委託することができるものとします。

第24条(機密保持)

当社は、本サービスに関して当社が知り得た業務上の機密情報を、サービスの提供に不可欠な場合並びに法令に基づく場合を除き、 一切第三者に漏洩しないものとします。

第25条(その他)

本契約書に定めのない事項は、両者誠意をもって協議し決定するものとする。

第26条(管轄裁判所)

本サービスの利用に関して、当社と契約者との間に、訴訟の必要が生じた場合は、和歌山地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

以上

制定 2006年11月 1日
改定 2008年 7月22日 16条に自動解約の条文追加

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